R6年度 学校感染症罹患時の対応について
- 在校⽣・保護者の⽅へ
- 保健室より
学校感染症罹患時の対応についてお知らせいたします。
<学校感染症とは>
学校感染症とは学校保健安全法施行規則に基づき、出席停止の措置となる感染症のことです。
詳しい内容については以下こども家庭庁のpdfをご参考ください。
<本校の対応>
罹患が判明しましたら速やかに学校までご連絡いただけますと幸いです。
また、療養期間が明けた最初の登校日に「医療機関にかかった証明」を担任へ見せられるよう、
病院でいただいた明細書や領収書は捨てずに、ご用意をお願いいたします。
詳しくは以下のフローをご確認ください。
保護者の皆様にはお手数おかけいたしますが、
学校内での感染症の流行を阻止するため、ご協力をお願いいたします。
ご不明点等ございましたら、
担任または養護(坂田・小西)までご連絡ください。