学校法人 立花学園 情報公開規程
(目的)
第1条 学校法人立花学園の運営状況に関する情報公開について必要な事項を定める。
(公開の対象文書)
第2条 学校法人の運営に係る次の文書を公開の対象文書とする。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)資金収支計算書
(4)事業活動収支計算書
(5)事業報告書
(6)監事監査報告書
(7)寄付行為
(8)資金収支予算書
(9)事業活動収支予算書
2 前項の公開対象文書は、寄附行為の写し及び理事会が定める別添の様式により公開する。
(公開の対象者)
第3条 公開の対象者は、この学校法人が設置する私立学校の在学生又はその保護者、教職員、
債権者又は(根)抵当権者及び入学希望者又はその保護者とする。
(公開の原則)
第4条 公開の対象者から対象文書につき情報公開請求があったときは、正当な理由がある場合を除き公開するものとする。
(公開の請求)
第5条 情報公開の請求者は情報公開請求書を学校法人に提出しなければならない。
2 学校法人は請求者に対し、請求日から15日以内に公開、非公開の決定を行ない、決定通知書を交付する。
3 学校法人は、公開の決定をしたときは、日時を指定し公開を実施する。なお、公開の実施は、対象文書の閲覧により行なう。
(公開情報の使用)
第6条 情報公開請求者は、閲覧により得られた情報を適正に使用しなければならない。
(費用の負担)
第7条 公開に要する費用は請求者の負担とし、別に理事長が定める。
(規程の変更)
第8条 この情報公開規程の変更等は、理事会が行なう。
附 則
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
1、平成31年4月1日改訂。
2、令和7年11月6日改訂。
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